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セカンドパレットの利用について

ご利用について

利用出来る年齢は?

発達に課題がある・知的につまづきがある・コミュニケーションが苦手などの主に小学校5・6年~中学生のお子さんが対象となります。
※療育手帳、医師の診断書をお持ちのお子さまが利用可能となります。現在、お持ちでない場合はご相談ください。

利用するにはどうしたら良い?

サービスのご利用には、お住まいの「市町村」または「福祉課」が発行する「受給者証」が必要になります。
これは、サービスご利用前に住民票がある市役所に発行申請をしていただきます。
利用の可否については、市町村が判断しますので詳しくは、セカンドパレットへお問合せください。

利用までの流れ

1.見学・体験
2.面談
3.申請手続き
4.利用計画書作成
5.受給者証発行
6.利用開始

利用料金

項目 月額負担上限額
生活保護(生活保護受給世帯) 0円
低所得(市町村民税非課税世帯) 0円
一般1(市町村民税課税世帯)※1 4,600円
一般2(上記以外)※2 37,200円

参考)

※1は世帯所得が約890万円以下
※2は世帯所得が約890万円以上が目安となります。
詳しくは、お住まいの市町村へお問合せください。
利用料の1割がご利用者負担となります。
上記が月額ご負担額(上限額)です。
1か月あたりの上限負担金額がありますが、 世帯収入により異なります。ご参考ください。

 

受給者証とは

受給者証とは、福祉サービス等を利用するために発行される証明書です。市町村などの自治体に申請することにより、交付されます。受給者証には、児童の名前や住所の他、放課後デイサービスなどを利用できる日数(支給量)や、月額の利用料の上限額(上限負担額)が記載されています。

受給者証の種類

福祉サービスを受けるためのもの
・障害福祉サービス受給者証・地域生活支援事業受給者証・障害児通所受給者証・障害児施設受給者証・医療を受けるためのもの

障害者医療費受給者証
・自立支援医療(精神通院医療)受給者証・特定疾患医療受給者証など
放課後等デイサービスを利用するには、上記の「障害児通所受給者証」を交付してもらう必要があります。

障害手帳や療育手帳との違い

「受給者証」は福祉サービスを利用するために、市町村から発行される証明書です。障がいの診断がなくても、医師の意見書などがあれば発行してもらうことができます。不登校などの場合も、お子さんの健康状態や精神状態を伝えて審査を受けると取得可能です。一度、お住まいの自治体の窓口で相談してみてください。

申請に必要なもの

受給者証の申請時には、下記のものが必要となります。
・印鑑(認印も可)・マイナンバー(児童と保護者)※平成28年1月より必要となりました
・支援が必要なことが分かる書類(医師の意見書など)・市町村民税課税証明書※他の自治体から転入してきた場合